職業訓練中の失業保険|確定申告は必要?【住民税・扶養への影響も解説!】

職業訓練を受けながら、失業保険(雇用保険の基本手当)をもらっているけど、

確定申告は必要?
住民税や扶養に影響するの?
と、不安に思う人は多いですよね💡
結論から言うと、
失業保険(基本手当)は非課税所得だから、確定申告は不要!
でも、住民税の申告が必要なケースや、
扶養の影響、副業収入がある場合は注意が必要です!

今回は、そのあたりをわかりやすく解説していくね😊

失業保険(基本手当)は確定申告しなくてOK!
失業保険(基本手当)は 非課税所得 だから、 確定申告の対象ではありません。
📌 なぜ?
厚生労働省のルールで 雇用保険の基本手当(失業保険)は税金がかからない ことになっているからです。
▶️ 確定申告で申告しなくてOK!
▶️ 所得税も住民税もかからないから安心してね✨
住民税の申告は必要?影響を詳しく解説!
これも 基本的には不要!
ただし、「去年までは働いてたけど、今年は失業保険だけもらっている」という場合、
自治体によっては住民税の申告を求められることもあるから、念のため確認しておくと安心かも💡
⚠️住民税が発生するケース
✅ 失業保険以外の収入がある(例えばアルバイトなど)
✅ 前年に一定額以上の所得があり、住民税の申告が必要な場合
扶養への影響は?配偶者控除との関係も解説!
「失業保険をもらうと扶養から外れちゃう?」って心配な人もいるかもだけど、大丈夫!
📌 失業保険は「所得」じゃないから、扶養に影響なし!
例えば、
- 夫の扶養に入っている場合でも、 失業保険だけならそのまま扶養内でOK!
- でも、副業で稼ぎ始めるなら注意⚠(年間48万円超えると扶養から外れることも)
副業収入がある場合の注意点
📌 職業訓練中は副業NGだけど、訓練が終わった後に稼ぎ始める人は要チェック!
副業収入が 年間20万円を超えたら、確定申告が必要 になるよ!
▶️ 副業の利益=売上 – 経費で20万円超えたら確定申告が必要!
▶️ 年間48万円を超えると扶養から外れる可能性アリ!
これから収益化を考えてるなら、
確定申告の準備をコツコツ進めておくのがオススメだよ💡✨
よくある質問(Q&A)
- Q. 失業保険をもらっていると住民税はどうなるの?
A. 失業保険は課税されないため、住民税の申告は基本的に不要です! ただし、前年の収入がある人は自治体によって申告が必要な場合もあるので注意しましょう。
- Q. 失業保険をもらっていても扶養に入れるの?
A. はい!失業保険は「所得」ではないので、扶養には影響しません。ただし、副業で稼ぎ始めると扶養の範囲を超える可能性があるので気をつけてね。
- Q. 副業を始める予定だけど、確定申告の準備はいつからすればいい?
A. 副業を始める前から「経費の管理」や「帳簿づけ」を意識しておくのがベスト!確定申告の時にスムーズに処理できるよ✨
まとめ🌸
✅ 失業保険(基本手当)は非課税なので確定申告不要!
✅ 住民税の申告も基本的に不要!(ただし、前年の収入によっては必要な場合も)
✅ 扶養への影響なし!(ただし、副業収入に注意)
✅ 副業収入が年間20万円を超えたら確定申告が必要!

お金のことって不安になりやすいけど、
知っておけば安心して過ごせるね!
これから収益化を考えている人は、今のうちに 確定申告や扶養のルール も頭に入れておこう✨
